SJS/TEN慢性期の眼後遺症を有する方は指定難病の申請が出来るようになりました

これまでSJS/TENは、発症から6ヶ月以内のみ、指定難病の申請が出来ていました。
この度、2018年4月1日より、SJS/TEN慢性期の眼後遺症がある方も、指定難病の申請が出来るようになっています。
指定難病の申請が認められると、医療費の助成が受けられます。
詳細はこちらをご覧ください。

《厚生労働省のHPより 難病と診断された皆さまへ》
《難病情報センター URL: http://www.nanbyou.or.jp/

ただし、医薬品副作用被害救済制度により被害救済されている方は、指定難病とは認められません。

また、視覚障害1級及び2級に該当される方は、既に医療費の助成を受けておられることより、指定難病の申請をされることによるメリットはありません。

詳しくは、お住まいの都道府県の窓口にお問い合わせください。